のこのこバンコク

共働き志向の駐在妻。育休中。

ふるさと納税と海外転勤

ブログタイトルにバンコクが入っているにも関わらず、またもバンコクに関係ない記事です。。

1.ふるさと納税を勧めまくっていた私

日本にいたとき、私はふるさと納税原理主義者でした。なんというか、ふるさと納税にデメリット全然ないし、一人暮らし&子なし共働き等扶養家族がいない人は絶対にしたほうがお得だと思っていて、話がそっち方向になるとむやみやたらと周りに勧めていました笑。

ふるさと納税とは

 

もう有名なふるさと納税ですが、好きな自治体に寄付をすることで、そのお礼として地域特産品などいろいろなものを楽しむことができる制度です。自己負担は2,000円のみで、寄付した額は住民税から控除されることになります。控除限度額は所得によりますが、源泉徴収票をもとに計算できるサイトもあります。 (ふるさとチョイス等)

2015年のワンストップ制度導入により、元々寄付前に確定申告不要な人は、5カ所までの寄付なら寄付しても確定申告しなくて良くなりました。

②2015年の返礼品

なんとも食欲にまみれた選択でした。

・肉:埼玉県児玉郡 美里町、古代豚のソーセージ詰め合わせ

・米:鳥取県北栄町、日置さん家のお米 コシヒカリ(無洗米選択可能) 3kg×5袋

・酒:静岡県焼津市、 サッポロビール静岡(焼津) 工場生産  

   プレミアムエビスビール 500ml×24本 

③2016年の返礼品

夫が国内で単身赴任になったため、旅費を浮かせるために。。
 
・旅館の夕食付きペア宿泊券(6万円寄付) 

尚、控除は寄付した翌年の6月の住民税確定時になされます。ですので、控除の実感は薄いかもしれません。税額通知書は会社に送られてくることもあるので、私は労務部に問い合わせて、ちゃんと税額分控除されるか確認しました笑。

2.まさかの海外移住

①タイ駐在の辞令

こうしてふるさと納税を全方位に勧めてきていた私ですが、2016年に事件が起きました。夫の海外転勤です。

 夫のタイ駐在の辞令を聞いたとき、私が始めに思ったのは、「夫の分のふるさと納税しなくてよかった」でした。他に心配することあるだろ。(ちなみに夫は「古いタイヤ交換しなくてよかった」だったそうです)人間、驚くとまずどうでもいい心配をするのだなと思いました。

②海外転勤の際の控除

海外転勤になると住民税が発生しない→控除も無いため、ただの寄付になります。ただし住民税の有無が決まるのは、1月1日時点でどこに住民票があったかによるようです。 

例1)2016年に寄付、2016年中に海外へ移住した場合:2017年1月1日時点では住民票が日本国内にないため、住民税を払うのは2017年5月まで。2017年6月より住民税がなくなる。つまり前年の寄付による控除は、そもそも税金を払わないため関係がなくなる。返礼品はもらえるけど、寄付額は控除により戻ることはなく、純粋な寄付に。。

例2)2016年に寄付、2017年初に海外へ移住した場合:2017年1月1日時点では住民票が日本国内にあるため、住民税を払うのは2018年5月まで。寄付による控除は2017年6月〜2018年5月。

危なく例1になるところでした。これからは全方位にふるさと納税を勧めるのはやめて、海外転勤の可能性がない人は、という補足を加えて勧めることにします。私の場合は夫に遅れて帯同したため、例2となりました。

 こうして私は無事ふるさと納税の控除の恩恵にうまく預かれたわけですが、4月から無職なのに、2018年5月まで続く住民税の支払いに震えているところです。。